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2012年の大阪湾生き物一斉調査(6/2)は、「外来種」がテーマ、外来種勉強会平成24年5月26日 罰金3億円 今年の大阪湾生き物一斉調査(6/2)は、「外来種」を共通テーマとして計画されています。つきましては、事前にその勉強会を下記により開催します。
特に、近年愛知県の河口のヨシ原に侵入し、干潟を陸化させてしまうことで恐れられている北米原産の「ヒガタアシ」について、現地の専門家による講演も予定されています。ぜひご参加ください。 大阪湾の外来種勉強会〜第5回大阪湾生き物一斉調査の実施に向けて〜 【開催趣旨】 日本の港湾や沿岸海域には、ムラサキイガイを代表とする数多くの国外からの外来生物が定住しています。「第5回生き物一斉調査」では、「外来種」をテーマに調査を行い、大阪湾のどこにどんな外来種がいるのか、そしてそれら外来種と私達は今後どのように向き合っていかなくてはならないのか、そういった問題について考えたいと思います。 そこで、外来種に詳しい専門家による勉強会を一斉調査の実施前に開催し、身近な大阪湾の環境を知る機会にすることを目的に開催します。
日時:平成24年5月26日(土)13:00〜15:30 会場:大阪市立自然史博物館 講堂 (見守りネット関係者の方は南側通用口からお入りください)
主催:大阪湾環境再生連絡会(共催:大阪湾海岸生物研究会、大阪湾見守りネット、大阪市立自然史博物館)
プログラム:
レクチャー① 石田惣(大阪市立自然史博物館学芸員) 「外来生物と向き合う心構え」 レクチャー② 大谷道夫(大阪湾海岸生物研究会) 「大阪湾の海産外来生物の紹介と進入経路など」 特別講演 瀧崎吉伸(豊橋市立牟呂中学校教諭)「脅威の外来植物「ヒガタアシ」の紹介」
第六章 罰則
第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第四条の規定に違反して、販売又は頒布をする目的で特定外来生物の飼養等をした者
二 偽りその他不正の手段により第五条第一項の許可を受けた者
三 第六条第一項の規定による命令に違反した者
四 第七条又は第九条の規定に違反した者
五 第八条の規定に違反して、特定外来生物の販売又は頒布をした者 第三十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第三十二条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して次の各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第三十二条 一億円以下の罰金刑
二 第三十三条 五千万円以下の罰金刑
三 第三十四条又は第三十五条 各本条の罰金刑 犯罪を犯す有害外国人や入国しても入国した国の役立たない人間は、入国禁止にしたり、もとの国に帰らせるのは世界の常識です。 日本は甘すぎるから、在日外国人の犯罪や生活保護を受ける外国人が多すぎます。
外国人に生活保護を与える国が世界にどこにあるのかをお教えいただきとう存じます。 |
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