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栗東の産廃処分場跡地問題:県が2次対策発表 有害産廃撤去など /滋賀

栗東の産廃処分場跡地問題:県が2次対策発表 有害産廃撤去など /滋賀

毎日新聞 2012年05月17日
 
 栗東市の旧RDエンジニアリング社産廃処分場跡地問題で、県は16日、環境基準を超える有害物質を含んだ産廃の撤去や、地下水への汚染拡散を防止する遮水措置を盛り込んだ2次対策の概要を明らかにした。21日、栗東市で周辺7自治会への説明会を開く。
 県によると、2次対策は汚染地下水の拡散や廃棄物の飛散、硫化水素ガスによる悪臭を防止する本体工事。環境基準を超える有害物質を検出した地点や、地下水汚染が懸念される地中深くまで産廃が埋められたとみられる計25万立方メートルを掘削し、周囲に遮水壁なども設ける。既に自治会の合意を得た1次対策と合わせ、環境省に産廃特措法の適用を申請している
 
 

有害土6・3万立方メートル除去 県、栗東RD問題で

 滋賀県は16日、栗東市の旧RDエンジニアリング産廃処分場問題で、6万3千立方メートルあるとみられる有害物を含む土の完全除去や地下水対策、廃棄物の飛散防止など抜本策を盛り込んだ「2次対策工事」の県案を初めて明らかにした。来年度から4〜6年間かけて実施し、全面解決を目指す。
 16日の県議会環境・農水常任委員会で県が公表した。地元7自治会には21日の説明会で提示する。同処分場は許可以外の品目も搬入され、許可量を30万立方メートル上回る71万立方メートルが埋め立てられた。1999年ごろから次々と問題が発覚。RDエンジニアリング社は2006年に破産手続きが開始され、県が代執行で問題解決を図ることになった。
 県は、国の財政支援が受けられる産廃特措法の期限内(12年度末)に実施可能な対策を「1次対策工事」としてまとめ、昨年11月に地元と同意。県は残りの対策を2次対策工事と位置づけ来年度から10年間延長される同改正法案の適用を目指す。
 2次対策工事は、埋め立て量全体の35%にあたる約25万立方メートルの土壌を掘削。その中からダイオキシン類やヒ素といった環境基準を超える有害物を含む6万3千立方メートルの廃棄物土を場外に搬出する。残る土は埋め戻す。
 有害物が地下水に溶け出した場合に周囲に漏れないよう、処分場の底や側面に水を通しにくい土の層を構築する。廃棄物が露出した部分を土で覆うほか、硫化水素ガスの発生を防ぐ対策も行う。総工費は40〜70億円で、詳細は今後詰める。県の北村朋生琵琶湖環境部長は「本年度内に2次対策工事の方向性を出せるように取り組む」と述べた。
 

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佐久市地下水保全条例案、検討委が了承 事前協議を義務付け

佐久市地下水保全条例案、検討委が了承 事前協議を義務付

 佐久市地下水等水資源保全研究検討委員会(委員長・中屋真司信大工学部教授)は16日、市が市議会6月定例会に提出する地下水保全条例案を了承した。昨年末に検討委がまとめた同条例の検討案に沿った内容。井戸設置の許可申請前、原則として市と事前協議をすることを新たに義務付けた。

 事前協議では井戸の設置者が、市に取水目的などを文書で提出するとともに、周辺住民に説明し、周辺井戸への影響調査を行う。検討案では、こうした説明や調査は設置申請後の許可要件にしていたが、検討委事務局の市公園緑地課が「早い段階に設置者の考えを住民や市が把握し、設置者にも市の考えを伝えた方が良い」とし、条例案に事前協議を追加した。

 条例案は、地下水を「地域共通の財産であり公の水」と定義。外国資本などによる森林買収も想定し「さまざまな脅威から(地下水を)守り、育み、未来へ確実に継承していく」ことを目的とした。

 量的規制は、井戸を新設する場合、地下水の採取量が日量10立方メートル未満は届け出制とし、10立方メートル以上、500立方メートル未満は許可制とする。500立方メートル以上は水源林の育成などを条件にした。規制区域は、国や地方公共団体の所有地を除く市内全域。

 井戸設置の有効期限の3年(日量500立方メートル以上は2年)を超える場合は、許可の更新が必要。無許可の井戸設置に対する中止命令に違反した場合などは、50万円以下の罰金を科す。

http://www.shinmai.co.jp/news/20120517/KT120516ATI090011000.html

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転載 平成1年9月 (地下浸透の防止)水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行について

http://img2.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/cf/3a/atcmdk/folder/1513756/img_1513756_40879228_0?20101120131712

http://img2.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/cf/3a/atcmdk/folder/1513756/img_1513756_40879228_1?20101120131712

http://img2.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/cf/3a/atcmdk/folder/1513756/img_1513756_40879228_2?20101120131712

http://img2.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/cf/3a/atcmdk/folder/1513756/img_1513756_40879228_3?20101120131712

http://img2.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/cf/3a/atcmdk/folder/1513756/img_1513756_40879228_4?20101120131712

水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行について

 公布日:平成1年9月14日環水管188号

(都道府県知事・政令市長あて環境事務次官通知)
 水質汚濁防止法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)は、平成元年六月二八日に公布され、同年一〇月一日から施行される。

 また、水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第二三三号)並びに水質汚濁防止法施行規則の一部を改正する総理府令(平成元年総理府令第四七号)及び水質汚濁防止法施行規則第六条の二に基づき環境庁長官が定める検定方法(以下「告示」という。)がそれぞれ平成元年七月二八日、八月二一日に公布され、いずれも改正法の施行の日から施行される。

 本改正法は、有害物質による地下水汚染の未然防止及び有害物質の流出事故による環境汚染の拡大の防止を図るため、有害物質を含む汚水等の地下浸透規制、地下水の水質の監視測定、事故時の措置等に関する規定を整備するものであるが、貴職におかれては、左記事項に留意の上、改正法の施行に遺憾なきを期されたい。

 以上、命により通達する。

第一 改正法制定の趣旨

 地下水は、我が国の水使用量の約六分の一、都市用水の約三分の一を占め、水道を通じて全国約三、〇〇〇万人分に相当する飲料水となっているなど、身近にある貴重な水資源として広く活用されているほか、災害時等緊急時の水資源としても重要である。

 しかしながら、近年、トリクロロエチレン等の有機塩素化合物による広範な地下水の汚染が明らかとなっているが、地下水は、いったん汚染されるとその回復が困難なため、汚染の未然防止を図ることが何よりも重要である。また、有害物質の流出事故時における環境汚染の拡大の防止を図ることも重要な課題となっている。

 本改正法は、こうした状況に鑑み、有害物質による地下水汚染の未然防止及び有害物質の流出事故による環境汚染の拡大の防止を図るため、有害物質を含む汚水等の地下への浸透を禁止する等の措置を定めるとともに、地下水の水質の監視測定体制の整備、事故時の措置等に関して必要な措置を講ずるための規定を整備することとしたものである。

第二 目的規定の改正

 今回の法改正により、水質汚濁防止法(昭和四五年法律第一三八号。以下「法」という。)の目的として、「工場及び事業場から地下に浸透する水の浸透を規制すること等によって地下水の水質の汚濁の防止を図ること」が加えられた(法第一条)。
 改正前の法は、その目的として、「工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出を規制すること等によって公共用水域の水質の汚濁の防止を図ること」を主な内容としていたが、改正法では、地下水汚染の未然防止を図るための規定が格段に整備されたことから、法の目的として、「地下水の水質の汚濁の防止を図ること」を明記することとされたものである。

 改正法において「地下水」とは、社会通念上「地下に存在する水」をいい、通常、自然の状態として地下に存在する水をいう。このため、地下水に該当しない例としては、下水道法(昭和三三年法律第七九号)上の下水道施設内の水がある。

 また、「浸透」とは、改正前の法第一九条の「しみ込み」と同義であり、「自己の管理の及ばない部分に出すこと(本法上の「排出」のこと)」のうち、「地下へ出すもの」をいい、加圧注入によるものも含む。なお、浸透は排出の一形態であるから、従来の排出の考え方と同様意図的なものによるか、非意図的なものによるかを問うものではない。

第三 地下浸透規制の対象

 法第一二条による排水規制の対象となる水は、特定事業場から公共用水域に排出される水(法に規定する「排出水」)すべてであるが、法第一二条の三による地下浸透規制の対象となる水は、「特定地下浸透水」であり、特定事業場から地下に浸透する水すべてをいうものではない。

 このため、改正法において、地下浸透規制の対象となる「特定地下浸透水」を「法第二条第二項第一号に規定する物質(以下「有害物質」という。)を、その施設において製造し、使用し、又は処理する特定施設(以下「有害物質使用特定施設」という。)を設置する特定事業場(以下「有害物質使用特定事業場」という。)から地下に浸透する水で有害物質使用特定施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含むものをいう。」と定義したものである(法第二条第五項)。

 また、有害物質使用特定施設は、水質汚濁防止法施行令(昭和四六年政令第一八八号。以下「令」という。別表第一に掲げる施設のうち、有害物質の製造、使用又は処理を目的とする特定施設のことをいい、個別の特定施設ごとに判断されることとなる。ここにおいて、「製造」とは、当該特定施設において、有害物質を製品として製造することをいい、「使用」とは、当該特定施設において、有害物質をその施設の目的に沿って原料、触媒等として使用することをいい、「処理」とは、当該特定施設において、有害物質又は有害物質を含む水を処理することを目的として有害物質を分解又は除去することをいう。このため、有害物質使用特定施設に該当しない例としては、令別表第一第七三号に掲げる下水道終末処理施設、令別表第一第七二号に掲げる屎尿処理施設がある。

 また、「汚水等」とは、改正前の法第五条第六号に規定する「汚水等」と同義であり、「特定施設から排出される汚水又は廃液」をいう(法第二条第四項)。

第四 特定地下浸透水の浸透の制限

 有害物質使用特定事業場から水を排出する者(特定地下浸透水を浸透させる者を含む。)は、有害物質を含むものとして総理府令で定める要件に該当する特定地下浸透水を浸透させてはならない(法第一二条の三)。
 本規定は、改正前の法第一四条第五項の規定の趣旨を継承するものである。具体的には、有害物質を含む特定地下浸透水の地下への浸透を禁止することとするものである。この場合、「浸透」とは、意図的な地下への浸透行為によるもののほか、非意図的な原因による地下への浸透も含まれる。
非意図的な原因による地下への浸透の例としては、排水管の破損による汚水等の漏出による地下浸透、事業場床面、排水処理施設のひび割れによる汚水等の地下への浸透等がある。なお、有害物質使用特定施設からの汚水等を素掘の汚水ます、沈澱池等へ貯水する場合は、汚水等が通常自然の状態として地下に浸透することから意図的な特定地下浸透水の地下への浸透となる。
 
 「有害物質を含むものとしての要件」とは、有害物質の種類ごとに環境庁長官が定める方法により特定地下浸透水の有害物質による汚染状態を検定した場合において、当該有害物質が検出されることをいい(水質汚濁防止法施行規則(昭和四六年総理府・通商産業省令第二号。以下「規則」という。)第六条の二)、具体的には告示で検定方法が定められ、「検出」の判断基準値が示されている。
 本規定を遵守すべき者は、法第五条第二項の届出義務を有する者に限られるものではない。改正前の法第一四条第五項の「排出水を排出する者」だけでなく、下水道に水を排除する者を含め、有害物質使用特定事業場から水を排出する者(特定地下浸透水を浸透させる者を含む。)すべてをいう。すなわち、有害物質使用特定事業場の設置者が水を公共用水域に排出しているか、下水道へ排除しているか、地下へ浸透させているかを問わず、すべて本規定を遵守する必要がある。
 なお、本規定の違反については、法第一二条の違反と異なり、直ちには罰則は科されないが、第五から第七までの措置によりその実効性が担保されるものである。

第五 特定施設設置前の措置

(一) 有害物質使用特定施設の設置の届出
 工場又は事業場から有害物質使用特定施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含む水を地下に浸透させる者は、有害物質使用特定施設を設置しようとするときは、所要の事項を都道府県知事(法第二八条第一項に基づき事務の委任を受けた市の長を含む。第九の(二)を除き、以下同じ。)に届け出なければならない(法第五条第二項)。
 本規定は、有害物質を含む水の地下浸透を禁止する規定の実効性を担保するものであり、公共用水域に水を排出する者が特定施設を設置しようとする場合と同様有害物質使用特定施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含む水を地下に浸透させる者について、当該施設の設置に関し、事前届出制を設けるものである。
 届出(法第六条第一項による届出を含む。)を要する者は、意図的に地下に浸透させる者に限られている点に留意されたい。
 届出事項は、法第五条第二項に定める八事項についてであり、同条同項第八号に規定する事項としては、特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統が定められている(規則第三条第二項)。
 特定地下浸透水を地下へ浸透させ、かつ、公共用水域にも水を排出する者にあつては、本規定及び法第五条第一項による届出の義務が生じる。この場合、記載内容が重複する届出事項にあつては、事業者にとって過重な負担とならないよう配慮し、図面等提出物は共通のものを使用して差し支えない。規則様式第一、様式第二、様式第三及び様式第四については、この趣旨を踏まえ様式変更したものである。
(二) 計画変更命令等
 都道府県知事は、法第五条又は第七条の規定による届出があつた場合において、特定地下浸透水が有害物質を含むものとして総理府令で定める要件に該当すると認めるときは、その届出を受理した日から六〇日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法に関する計画の変更(法第七条の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は法第五条の規定による届出に係る特定施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる(法第八条)。(「有害物質を含むものとしての要件」については第四を参照のこと。)
 本規定は、有害物質を含む水の地下浸透を禁止する規定の実効性を担保するためのものである。
 本規定の客体となる者は、法第五条又は第七条の届出をした者であるので、法第五条第一項の届出をした者についても、審査において、有害物質を含む水が地下へ浸透すると認めるときは、計画変更命令等を行うことができる。

地下水の水質浄化の措置命令

 特定施設を設置する工場・事業場が、有害物質を含む水を地下へ浸透させたことにより、健康被害の恐れが生じたときは、都道府県知事は相当の期限を定めて、地下水の水質の浄化のための措置をとることを事業者に命令することができる(水質汚濁防止法第14条の3)。この命令を「地下水の水質浄化の措置命令」と呼ぶ。
 この地下水の水質浄化の措置命令は、平成8年の水質汚濁防止法の改正により新設された制度であり、平成9年4月1日から施行されている。
  http://www.re-words.net/description/0000000889.html

転載元 転載元: 水.土壌.心の汚染や、アジア太平洋の歴史を現場で考え真実を伝える

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改正水質汚濁防止法(未然防止)のポイント解説(1)

改正水質汚濁防止法(未然防止)のポイント解説(1)

[2012年4月1日]

■平成24年6月1日から施行されます。周知には検挙することでしょうね。環境首都水俣で第一号はいかがでしょうか?協力者募集します。

 

■改正の概要

改正の内容に関しては、大きく4つに分けられます。

(1)対象施設の拡大

以下の場合などが新規で届出が必要となります。
  • 有害物質を貯蔵する施設(有害物質貯蔵指定施設)等の設置者
  • 排水の全量を下水道に排出するなど、水濁法に基づく届出を行っていなかった有害物質使用特定施設の設置者
※既に特定施設の届出を行っている事業者は、改正法の施行時(平成24年6月1日)に、追加の届出(今回の改正で新たに設けられた設備に関するものを含め)は不要です(ただし、自治体により情報提供に関する協力要請の可能性があります。詳細はQ&Aを参照ください)。

(2)構造等に関する基準の遵守義務

(3)定期点検の実施、記録の保存の義務

ガイドラインでは、床面及び周囲、施設本体、地上配管等、地下配管等、排水溝等、地下貯蔵施設等々の構造基準や点検方法が記載されています。

(4)その他(既存の施設に対する猶予期 間等)

実施可能性に配慮して、法改正施行後の新設施設についてはA基準、既設に関しては施行後3年間はC基準、以降をB基準で構造や点検の義務を課すことになりました。
 
 
 A基準またはB基準に達しない設備は、3年以内に施設の変更届出を行い、基準に適合した施設にしなければなりません。一方、改正法施行前の時点でA基準またはB基準を満たす設備は、変更届出は必要ありません。(ただし、自治体により情報提供に関する協力要請の可能性があります。詳細はマニュアル(案)Q&Aを参照ください)。

■気になるポイント

 やはり、一番気になるポイントは、現在、工場にある施設が届出該当施設か、どうかになると思います。マニュアル(案)の、参考資料2に届出対象施設判定フローチャートが載せられています。是非、活用ください。
届出対象施設判定フローチャート
 
 改正水質汚濁防止法説明会での主な質問についてとりまとめられている、「改正水質汚濁防止法に係るQ&A集(ver.1)」にも、届出に関しての説明があります。

■関連リンク

環境省ホームページ

地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル(案)(第1版)

 
 
 

転載元 転載元: 水.土壌.心の汚染や、アジア太平洋の歴史を現場で考え真実を伝える

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水質汚濁防止法の一部改正(地下水汚染の未然防止)について

水質汚濁防止法の一部改正(地下水汚染の未然防止)について

水質汚濁防止法の一部が改正され、平成24年6月1日から施行されます

改正の概要

1 対象施設の拡大
 有害物質を貯蔵する施設等の設置者は、施設の構造等について、都道府県知事等(愛知県においては事務所長等)に事前に届け出なければなりません。
 
※ 対象となる施設
・有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法に規定する特定施設で有害物質を製造、使用、処理する施設。公共用水域への排出水の有無を問いません。)
・有害物質貯蔵指定施設(有害物質を含む液状の物を貯蔵する施設)
⇒ 平成24年6月1日時点でこれらの施設を設置等している者は、平成24年6月1日から30日の間に水質汚濁防止法に基づき使用届出を行う必要があります。(ただし、施行の際現に水質汚濁防止法第5条第1項に基づく届出がなされている施設を除く。)
 
◎ 水質汚濁防止法関係届出様式についてはこちらをご利用ください。
2 構造等に関する基準遵守義務等
 有害物質を貯蔵する施設等の設置者は、有害物質による地下水の汚染の未然防止を図るため、構造等に関する基準を遵守しなければなりません。また、都道府県知事等は、当該施設が基準を遵守していないときは、必要に応じ計画変更等を命令できます。
3 定期点検の義務の創設
 有害物質を貯蔵する施設等の設置者は、施設の構造・使用の方法等について、定期に点検し、その結果を記録・保存しなければなりません。

詳細は環境省のwebページをご確認ください

 
 
 
 

水質汚濁防止法の改正について
〜地下水汚染の未然防止のための実効ある取組制度の創設〜
(平成24年6月1日施行)


 水質汚濁防止法の一部を改正する法律が平成23年6月14日に成立、平成23年6月22日に公布され、平成24年6月1日より施行されます。
 同法により、有害物質(※1)による地下水の汚染を未然に防止するため、有害物質を使用・貯蔵等する施設の設置者に対し、地下浸透防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準の遵守、定期点検及び結果の記録・保存を義務付ける規定等が新たに設けられました。
(※1)規制対象となる有害物質は、水質汚濁防止法施行令第2条に規定されるカドミウム、鉛、トリクロロエチレン等の全26項目(平成23年12月末現在)である。

1.改正の概要

今回の法律等の改正の主な内容は以下の通りです。
(1)対象施設の拡大
 新たに届出の対象となる有害物質貯蔵指定施設(※2)の設置者は、都道府県知事等に対し事前の届出が必要となります。また、有害物質使用特定施設(※3)の設置者について、公共用水域に水を排出していないため届出を行っていなかった事業者についても同様に届出が必要です。(改正後の水質汚濁防止法(以下「改正法」という。)第5条第3項)
(2)構造等に関する基準遵守義務等
 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設(以下「施設」という。)の設置者は、施設の床面及び周囲、施設に付帯する配管等、施設に付帯する排水溝等、地下貯蔵施設に関する構造等に関する基準を満たす必要があります。(改正法第12条の4、改正後の水質汚濁防止法施行規則(以下「改正規則」という。)第8条の2から第8条の7)。
 なお、水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行(平成24年6月1日)の際に既に設置されている施設(既存の施設)については、実施可能性に配慮し、構造等に関する基準の適用が3年間猶予されます。
(3)定期点検の義務の創設
 施設の設置者は、施設の構造等について、目視等の方法により定期点検を実施し、その結果を記録し、保存する必要があります。(改正法第14条第5項、改正規則第9条の2の2から第9条の2の3)。
 なお、既存の施設についても新設の施設と同様に、施行の日から定期点検、記録、保存が必要となります。
(※2)有害物質貯蔵指定施設は、改正法第5条第3項において、「指定施設(有害物質を貯蔵するものに限る。)であつて当該指定施設から有害物質を含む水が地下に浸透するおそれがあるものとして政令で定めるもの」とされており、改正後の水質汚濁防止法施行令第4条の4において、「第2条に規定する物質(=有害物質)を含む液状の物を貯蔵する指定施設」と定義されている。
(※3)有害物質使用特定施設は、水質汚濁防止法施行令第1条に規定される特定施設のうち、有害物質の製造、使用、処理を行う施設が有害物質使用特定施設である。

2.改正の経緯

今回の改正に係る検討経緯等は、以下のリンク先よりご覧いただけます。

3.関係資料

条文の新旧対照表をご覧いただけます。
また、今回の法改正に関するその他の資料につきましては、以下のリンク先よりご覧いただけます。
 
 

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